ご自宅+金融資産(株や預貯金等)が中心の方の相続税申告

相続財産が自宅+預貯金

相続税の改正に伴って基礎控除が下がりましたので、これまで相続税の課税対象ではなかった一般の方々も、相続税の課税対象者となるケースが増えてきました。
例えば、法定相続人が妻と子1人の場合ですと控除額は4,200万円となりますので、相続財産が4,200万円を超えると課税対象者となります。

基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

 

ご自宅+金融資産(株や預貯金等)で相続財産を保有している場合の例
image 50坪 × 80万円/坪 × 0.2 = 800万円
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(預金・退職金・保険金など)
2,000万円
株券など 3,000万円
相続財産合計 5,800万円

※0.2は小規模宅地の評価減(80%減)を適用した場合

このように、ご自宅と保険金や退職金を含めた現預金に、株式等の金融資産を合わせると、相続税の課税対象者となる方が、上京区・中京区・下京区周辺でも急増しております。
そこで、河原町相続贈与サポートセンターでは、ご自宅と金融資産(株や預貯金等)が中心の方向けに、お手軽な料金で相続税申告をお任せいただける「ご自宅と金融資産中心の相続税申告料金を」設定いたしました。
まずは、お気軽に事前相談からお問い合わせください。

 

ご自宅と金融資産(株や預貯金等)が中心の方の相続税申告料金

相続財産金額 相続税申告料金 サポート内容
7,000万円未満 250,000円 ・相続財産目録の作成
・遺産分割協議書の作成
・相続税申告書の作成
・相続税申告書の提出
8,000万円未満 300,000円
9,000万円未満 350,000円
1億円未満 400,000円
【上記条件に適応する方】
  • 相続人:直系卑属と配偶者
  • 相続財産:居住用不動産+金融資産(現金・株式・公社債)のみで1億円未満の方
  • 被相続人・相続人間で過去に贈与がなく、預金移動調査を必要としない方
  • 相続税申告期限まで、6カ月以上の期間のある方
  • 遺産分割の内容について、相続人間で争いのない方
  • 上記1~5に該当しない場合は、別途費用を加算させていただきます。

※消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
※相続税申告に必要な資料の収集はお客様ご自身でお願いするか、当事務所の相続手続代行サービスをご利用ください。
※遺産総額とは、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠控除を行う前の金額となります。
※不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定評価報酬やその他調査等を要する場合は別途報酬が必要となります。
※相続人が1名追加ごとに10%の相続人加算を頂戴いたします。