各種特例を使って相続税申告だけ必要な方
相続税の改正に伴って、相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続財産が基礎控除額を超える方は相続税が発生することになります。
基礎控除:3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(例)
・法定相続人が妻と子1人の場合、基礎控除は4,200万円となります
・法定相続人が妻と子2人の場合、基礎控除は4,800万円となります
各種特例を使って、相続税がかからなくなる方法があります
(1)小規模宅地等の特例を使う
相続や遺贈で取得した財産の中に、ご自宅や会社や事業のために使われていた宅地が含まれていた場合、一定の要件を満たす場合、一定面積までは土地の評価額を80%(または50%)減額することが出来る制度です。
※下記の表は計算の事例です。
財産 | 特例を使わない場合 | 特例を使った場合 | 差額 |
---|---|---|---|
土地50坪 (80万円/坪) |
4,000万円 | 4,000万円×0.2=800万円 | △3,200万円 |
その他財産 | 2,000万円 | 2,000万円 | ±0 |
財産合計 | 6,000万円 | 2,800万円 | △3,200万円 |
但し、小規模宅地の特例を受けるには、いくつかの要件がありますので、必ず事前に相談下さい。 また、小規模宅地の特例に該当する土地が複数がある場合は、どの土地を選択するのが有利か?など、活用のポイントがありますので、併せてご相談下さい。
(2)配偶者の税額軽減
相続税の配偶者軽減とは、配偶者の今後の生活を守る観点から、配偶者が取得した相続財産の「法定相続分」又は「1億6,000万円」のいずれか大きい金額以下の場合には、相続税がかからないという制度です。
平たく申し上げれば、配偶者の相続財産が1億6,000万円以下の場合には、相続税はかからないということです。
※二次相続(配偶者が亡くなった場合の次の相続)の際の相続税も考慮しなければなりませんので、1億6,000万円のうち、いくらまで使うかは十分な検討が必要です。
※(1)小規模宅地等の特例や、(2)配偶者の税額軽減等を活用する場合は、相続税が発生しなくても、相続税申告書の提出は必要となりますので注意が必要です。
そこで、河原町相続贈与サポートセンターでは、「各種特例を使って相続税はかからないないけれど、相続税申告は必要」という方々のために、大変お得な相続税申告料金を設定いたしました。
詳しくは、事前相談と併せてお問い合わせ下さい。
各種特例を使って相続税申告だけ必要な方の相続税申告料金
相続財産金額 | 相続税申告料金 | サポート内容 |
---|---|---|
7,000万円未満 | 250,000円 | ・相続財産目録の作成 ・遺産分割協議書の作成 ・相続税申告書の作成 ・相続税申告書の提出 |
8,000万円未満 | 300,000円 | |
9,000万円未満 | 350,000円 | |
1億円未満 | 400,000円 |
※特例の適用には要件があるため、状況によっては適用できない場合がございます。予めご了承下さい。
※消費税他、各種実費は別途頂戴いたします。
※相続税申告に必要な資料の収集はお客様ご自身でお願いするか、当事務所の相続手続代行サービスをご利用ください。
※遺産総額とは、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠控除を行う前の金額となります。
※不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定評価報酬やその他調査等を要する場合は別途報酬が必要となります。
※相続人が1名追加ごとに10%の相続人加算を頂戴いたします。