アパート・マンション経営者のための相続税診断
はじめまして。税理士・行政書士の永平 光一です。 持っている棟数によっては今でも相続税がかかる方もいらっしゃいますが、「現行税制ではかからないけれど、平成27年1月の新税制適用後は確実にかかる」という方が多いようです。 |
相談を受けられた方の感想としては
- 『アパート1棟くらいじゃ、相続税がかかるはずないと思っていた』
- だいぶ以前に相談した際には、『相続税はかからない』と言われた
という方が多く、早めに相談して良かったと言っていただいております。
では、アパート・マンション経営者はこれからどうすれば良いのでしょうか?
まず、以下のような順番で準備を始めるのが宜しいと思います。
事前に試算するかどうかで、相続税がかからないのか?単なる思い込みだったのかがわかりますから本当にお薦めです。
かなりの確率でビックリされる方も多いのですが、早くわかれば早く対策が打てますから有利です。
「土地があるから何とかなる」とか、「いざとなったら売却すれば」とか思われるかも知れませんが、決して簡単なことではありませんし、そうならないようにすることを考えることが本当の『相続対策』でもあります。
- 現在お持ちの財産総額を、概算で構わないので計算する
- 次に、相続税が発生する場合の金額を同じく概算で算出します
- そして最後に、相続税納付のお金をどうするか?
河原町相続サポートセンターでは、土地・不動産の相続に強い税理士の永平光一が持てるノウハウを駆使してみなさまのお役に立てるよう対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい。
アパート・マンション経営者のための相続税診断
そこで、河原町相続サポートセンターでは、アパート・マンション経営者のための『相続税無料診断』を実施いたします。
相談は無料(60分)ですので、是非、奥様やご子息ともどもお越し下さい。
- 固定資産税納税通知書を持参いただき、
- 預金残高
- 保有株式等
を確認の上お越しいただければ、より具体的なアドバイスをさせていただきます。
土日の相談(要予約)も対応いたしますので、まずはお電話でご予約下さい。