二次相続で損しないための相続財産分割相談

はじめまして。税理士・行政書士の永平 光一です。

『二次相続』という言葉は一般の方にはあまり馴染みがない言葉ですが、相続を考える上では大変重要なキーワードです。

一般的には、男性の方が寿命が短いですので、相続においては、ご主人が先に亡くなってからその後に奥様がお亡くなりになることが多いと思いますが

ご主人が亡くなって、奥様とご子息に相続される最初の相続が一次相続
やがて、奥様が亡くなって、ご子息に相続される二度目の相続を二次相続と言います。

なぜ二次相続が重要なのか?

では、なぜ、二次相続が重要なのでしょうか?
それは、一次相続で税額が抑えられても、二次相続の際に、相続税がたくさん掛かって苦労されるケースが多いからです。

相続税に関する制度に「配偶者の税額軽減の特例」というものがあるのをご存知の方が多いと思いますが、この特例は、被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産の相続税の課税価格が、

  • 1億6,000万円
  • 課税価格の合計額に配偶者の法定相続分を乗じた金額

のどちらか多い金額に達するまでは配偶者に相続税がかからない、というものです。

この特例を活用して、配偶者に限度一杯相続させると、一次相続の税額は抑えることができるのですが、二次相続の段階では、「配偶者の税額軽減の特例」が使えないため、多額の相続税がかかり、一次・二次トータルでの相続税額が大きくなってしまうことが多いからです。

二次相続で注意すべき点
1.二次相続の段階では、配偶者の税額軽減の特例が使えない
2.法定相続人の数も一次相続時に比べて 1 名減る
3.基礎控除額が 1 名分少なくなり、税率も高くなる

というように、二次相続で多額の税額がかかる可能性があるからなのです。

更に厄介なのは、一次相続で配偶者に相続する財産は、配偶者のその後の生活費でもありますので、

  1. どの財産を相続させるか?
  2. 二次相続の発生までは何年くらいあるか?(余命の算定)
  3. 不動産価格を含め、財産を取り巻く環境変化

など、多数のことを検討しなければなりません。

いずれにしろ、予め相続人が準備すべきことは、一次相続と二次相続の全体を通じて相続税負担を少なくするような遺産分割を、一次相続の段階で行うことが大切なのです。

二次相続の実際の対策事例はこちらからどうぞ

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二次相続で損しないための相続財産分割相談

そこで、河原町相続サポートセンターでは、二次相続で損しないための相続財産分割相談を実施いたします。
相談は無料(60分)ですので、是非、奥様やご子息ともどもお越し下さい。

  1. 固定資産税納税通知書を持参いただき、
  2. 預金残高
  3. 保有株式等

を確認の上お越しいただければ、より具体的なアドバイスをさせていただきます。
土日の相談(要予約)も対応いたしますので、まずはお電話でご予約下さい。