遺産分割協議
被相続人が遺言を残さずに死亡すると、被相続人の遺産は法定相続人全員の共有となります。共有状態のまま保持しますと、後に相続人が増える等によって相続トラブルになる可能性が高いため、何らかの方法で遺産を各相続人に配分する必要があります。これを遺産分割と言います。
遺産分割を行うには、相続人全員で相続財産の分割方法を決める「遺産分割協議」が必要となりますので、早めに遺産分割協議を実施しましょう。
尚、遺産分割協議は、相続人全員の参加が必要で、参加していない人がいるとその協議自体が無効になることがありますので、必ず全員参加で行いましょう。
尚、遺産分割協議で、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所の「調停」を受けることになります。 更に、「調停」でもまとまらない場合には、裁判所の「審判」、それで審判に納得できない場合は「裁判」でとなります。
遺産分割協議が成立しましたら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめましょう。遺産分割協議書は相続人全員の署名・押印をして各自1通づつ保管します。
このような方は遺産分割協議書が必要です
- 相続財産に不動産が含まれる方 →不動産の名義変更に必要です
- 相続税申告が発生する可能性がある方 →申告時に遺産分割協議書の提出を求められる場合があります
- 分割後に一切のトラブルを回避したい方 →法的効力のある書面で残すことでトラブルを避けられます
まず、「遺産分割協議書は必ず作らなければならないのか?」ということですが、絶対作成しまければならないというものではありません。 よく、銀行口座の解約には遺産分割協議書がないとできないと言われますが、遺産分割協議書ではなく、銀行指定のフォーマットに相続人全員の署名・押印をすることで、手続を進める銀行もありますので「必ずしも必要」ではありません。 ただし、下記のような場合は、必ず遺産分割協議書を作成しましょう
1.相続財産に不動産が含まれる方
相続財産の中に、ご自宅や土地が含まれる方は多いと思いますが、相続による不動産などの所有権の移転登記をする際には、添付書類として遺産分割協議書が必要になりますので必ず作成いたしましょう。
2.相続税申告が発生する可能性がある方
税務署に相続税の申告書を提出する場合、遺産分割協議書のコピーの添付を求められることがあります。 特に、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の特例、特定事業用資産の特例などの適用を受ける場合には、特例適用の可否を税務署が確認する必要があるため、必ず必要となります。
3.分割後に一切のトラブルを回避したい方
遺産分割協議の際は一旦合意したものの、時間経過とともに、相続人それぞれの考えが変わり、異議を唱える方が出てくる場合はあります。 また、遺産分割協議が終了した後になってから新たな財産が見つかり、遺産分割をやり直す際に、遺産分割協議書がないと、それまでの分も全てをやり直すことになり、トラブルになりかねません。 そこで、河原町相続・贈与サポートセンターでは、遺産分割協議ならびに遺産分割協議書作成のお手伝いをさせていただきます。 財産をどのように分割したら納得性のある分け方ができるのか?不備のない遺産分割協議書を作成したい方は是非ご相談下さい。
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