『お尋ね』が来たら
税務署から「相続についてのお尋ね」が送られて来たらご注意下さい
相続が発生して、相続税の申告期限の2~3ヶ月前になりますと、税務署から「相続についてのお尋ね」と「相続税の申告書」が送られてくることがあります。 これがいわゆる『お尋ね』です。
●お尋ねが来たらどうすれば良いのか?
「お尋ね」は一般の方にはあまり馴染みがないため、多くの方は大変驚くと同時に、その対処を巡って下記のような不安を持たれるそうです。その不安とは・・・
- お尋ねに回答したら相続税がかかってしまうのではないか?
- お尋ねの提出期限を過ぎたらどうなるのか?
- 書類の書き方がわからないが誰に聞いたら良いかわからない
- 書き方がわからないから提出しなくても良いのではないか?
では一体、どうしたらよろしいのでしょうか?
そもそも、お尋ねが来るということは、税務署が、市区町村から提供される固定資産の情報や、保険会社から送付される支払生命保険金の調書、死亡した人の預貯金から、予め相続税の課税対象者である可能性が高いことを想定して郵送していると想定されます。
お尋ねが届いたからと言って必ずしも相続税が発生する訳ではありませんが、お尋ねを放置しておきますと税務調査に発展する可能性もありますので、きちんと回答しておいた方が良いでしょう。
●もし回答しないとどうなりますか?
まず、「回答をしない」のは避けた方がよいでしょう。
なぜならば、税務署はある程度「相続税がかかるはず」と判断して送付している可能性が高いため、あとで税務調査に発展する可能性があります。
また、仮に、お尋ねに対し「相続税はかかりません」と返答したとしてもその回答を元に、税務署内で調査をし、税務署が正式に「かかる」と判断すれば、申告期限を待って税務調査を行い、その結果、無申告加算税と延滞税という罰金(ペナルティ)がかかる可能性があります。
ですから、まずは税理士に相談し、相続財産総額と基礎控除等を確認し、税理士に回答してもらうことをお薦めします。
●相談するにはどうしたらよろしいですか?
はい、まずは京都河原町相続・贈与サポートセンター(永平税理士行政書士事務所)にご相談下さい。
相談は無料です。まずはお電話でご予約の上、
- 「お尋ね」
- 固定資産税納税通知書
- 預金残高(もしくは通帳)
- 保有株式等の明細
をご持参の上、お越しください。その場でご返答いたします。
お気軽にお電話下さい。