ご存知の方も多いかと思いますが、相続税・贈与税に関する税制が改正され、平成27年1月1日より、新たに適用されます。 これにより、相続税課税対象者の大幅な増加と、生前の財産の移転が促進されるものと思われます。 そこで、平成27年1月1日以降適用の税制改正のポイントについて詳しく見て行きましょう。
1. 相続税の基礎控除額縮小
項目
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改正前
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改正後
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定額控除
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5,000万円
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3,000万円
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比例控除
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1,000万円に法定相続人数を乗じた金額
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600万円に法定相続人数を乗じた金額
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2.相続税の税率構造の増加と最高税率のアップ
区分
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現行税率
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区分
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改正後税率
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1,000万円以下の金額
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10%
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同左
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3,000万円以下の金額
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15%
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同左
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5,000万円以下の金額
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20%
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同左
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1億円以下の金額
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30%
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同左
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3億円以下の金額
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40%
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2億円以下の金額
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40%
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-
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-
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3億円以下の金額
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45%
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3億円超の金額
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50%
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6億円以下の金額
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50%
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3.20歳以上の直系尊属からの贈与を受けた場合の軽減税率の新設
(1)上記直系尊属から贈与を受けた場合の税率早見表
区分
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現行税率
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区分
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改正後税率
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200万円以下の金額
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10%
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同左
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300万円以下の金額
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15%
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400万円以下の金額
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15%
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400万円以下の金額
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20%
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600万円以下の金額
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20%
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600万円以下の金額
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30%
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1,000万円以下の金額
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30%
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1,000万円以下の金額
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40%
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1,500万円以下の金額
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40%
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1,000万円超の金額
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50%
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3,000万円以下の金額
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40%
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4,500万円以下の金額
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45%
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4,500万円超の金額
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55%
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(2)上記直系尊属から贈与を受けた場合の税率早見表
区分
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現行税率
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区分
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改正後税率
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200万円以下の金額
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10%
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同左
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300万円以下の金額
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15%
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同左
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400万円以下の金額
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20%
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同左
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600万円以下の金額
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30%
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同左
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1,000万円以下の金額
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40%
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同左
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1,000万円超の金額
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50%
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1,500万円以下の金額
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45%
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3,000万円以下の金額
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50%
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3,000万円超の金額
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55%
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4.小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の拡充
特定居住用宅地等にかかる特例の適用対象面積
区分
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減額割合
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特例対象面積(㎡)
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-
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-
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改正前
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改正後
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居住用宅地
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特定居住用宅地等(被相続人等と同居していた親族が引き続き同居している場合など)
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80%
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240㎡
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330㎡
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特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用する場合の限度面積
区分
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減額割合
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特例対象面積(㎡)
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-
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-
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改正前
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改正後
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居住用宅地
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特定居住用宅地等(被相続人等と同居していた親族が引き続き同居している場合など)
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80%
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240㎡
※但し事業用との合算付加
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最大730㎡
※居住用330㎡事業用400㎡
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事業用宅地
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特定居住用宅地等(被相続人等が営んでいた事業を引き続き営んでいる場合など)
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80%
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400㎡
※但し居住用との合算付加
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5. 相続時精算課税制度の年齢制限の引き下げ
現行
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改正後
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贈与者:65歳以上の親
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受贈者:20歳以上の子
(既に子がなくなっていて、推定相続人になっている孫を含む)
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贈与者:65歳以上の親
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受贈者:20歳以上の子及び孫
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6. 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税枠の新設
孫に教育資金を贈与する際、孫一人あたり1,500万円までを非課税とする制度の新設
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2013年4月~2015年12月までの限定措置となります。
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贈与税はかかりませんが「贈与税申告」は必要となります。
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教育資金贈与のための専用口座が必要となります。
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以上は、平成25年度税制改正の大まかなポイントです。
詳しくは河原町相続・贈与サポートセンターにご相談ください。